いよいよ導入!賃金のデジタル払い。そのメリットとポイントを解説


2023年4月、賃金のデジタル払いの制度が始まりました。今後は、銀行口座だけでなく、厚生労働大臣が指定した賃金移動業者(〇〇Payなど)でも賃金の支払いができるようになります。
今回はこの「賃金のデジタル払い」のポイントやメリットについて、社会保険労務士法人Real&Cloudの松下 将大さんに伺いました。

デジタル払いの仕組みと導入の目的

昨今は、ほとんどの企業が賃金は銀行口座への振り込みで行っていると思います。けれど、法の観点から言うと、賃金の支払いは現金で行うのが原則です。ただ、現金の受け渡しはリスクや手間が伴うため、労働者の同意を得たうえで、銀行口座への振り込みが可能になっているのです。

そして今回の法改正によって、賃金の支払い方法の新たな選択肢として、デジタル払いが認められるようになりました。2023年5月現在、厚生労働省で資金移動業者の審査を行っており、指定された資金移動業者が厚生労働省のウェブサイトで掲載される予定です。
厚生労働省がこのような制度を進めるのには、日本が世界各国と比較して、キャッシュレス化が遅れているという背景があります。国内でのキャッシュレス化を推進するために、このような施策を打ち出したともいえるでしょう。

また、国内の人口が減少し、人手不足が加速する中で、企業としては外国人労働者の確保も必要になってきます。賃金のデジタル払いは、銀行口座を作るのが難しい外国人労働者にとっては大きなメリットとなるでしょう。また、祖国の家族に送金する際も、銀行口座からの送金に比べてデジタル払いのほうが手数料が安くなるという利点もあります。
このようなことから、今回の法改正は、雇用の現場でのキャッシュレス化や国際化を見据えた施策だと感じています。

デジタル払いを導入する際のポイント

今後、デジタル払いを導入する企業は以下の手続きが必要になります。

就業規則の改定

賃金の支払い方法の条項に、デジタル払いを追記する

労使協定の締結

労働者の過半数で組織する労働組合がある事業者はその労働組合と、ない場合は労働者の過半数を代表する者と、賃金デジタル払いの対象となる労働者の範囲や取扱指定資金移動業者の範囲等を記載した労使協定を締結する

個別の同意

個別の労働者に、留意事項や制度を説明した上で、賃金のデジタル払いで受け取る賃金額や、資金移動業者口座番号、代替口座情報等を記載した同意書を交わす

ここで注意が必要なのが、「労働者に賃金のデジタル払いを強要してはいけない」ということです。企業としても、「振込手数料が安くなる」などのメリットから、「全員一律で、デジタル払いにしたい」と考えることもあるかもしれません。けれど、賃金の振り込み方法を選択するのは、あくまで労働者です。労働者本人の同意なくデジタル払いを強要した場合は、労働基準法違反になる可能性もあります。

また、労働者は賃金の一部をデジタル払いで受け取り、その他は銀行口座で受け取ることも可能です。労働者としては選択肢が増えるのですが、現場の業務は、間違いなく煩雑になります。そのため、デジタル給与を導入する際は、現場のフローもきちんと整備しておくことが大切です。

労働者としては選択肢が増える一方で、デジタル払いの安全性も気になるところでしょう。厚生労働省は資金移動業者を審査する中で、万が一の不正取引や、業者が破綻した場合の対策についても要件を課しています。そのため、心当たりのない出金などがあった場合、口座所有者に過失がないときは損失額全額が保障されます。

このような保障がある一方で、デジタル払いの口座の上限額は100万円以下という制限もあります。

デジタル払いについては、労務担当者がその制度をきちんと理解し、労働者に説明した上で同意を得ることが必要です。

厚生労働省が公開している「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書(参考例)」もチェックしておきましょう。

参考:001017091.pdf (mhlw.go.jp)

デジタル払いのメリットとデメリット

「チャージの手間が省ける」「送金手数料が安くなる」「銀行口座がなくても、賃金を受け取れる」など、賃金のデジタル払いは、キャッシュレスに慣れた若い世代や、外国人労働者にとっては大きな魅力となります。
「賃金の受け取り方法を選べる」ということは、求職の際に企業を選定する基準にもなるでしょう。

また企業としても、給与支払いの手数料が安くなるというメリットがあります。
近年、若い世代や外国人労働者に注目されているのが「日払い」「週払い」といった支払いサイクルです。支払回数が増えれば、手数料が増えてしまう…という問題がありますが、デジタル払いを導入することで手数料を安く抑えることもできるでしょう。

賃金の支払い方法にさまざまな選択肢を設けることは、採用マーケットでの企業のイメージアップにもつながります。
今後、人手不足が深刻になる中、若年層や外国人労働者の確保は企業にとって大きな課題です。そのような課題に対応するために、デジタル払いの導入は有効だと思います。

ただ、導入するには現場のフローを整備しておくことは必須です。これまで一括で銀行振り込みにしていた給与が、デジタル払いを導入することで個別の対応が必要になります。

場合によっては、二重払いや未払いなどのトラブルが発生する可能性もあります。導入までの手続きはもちろん、導入後の業務についてもきちんと確認しておきましょう。

社労士からのメッセージ

少子高齢化で労働人口が減少する中で、「求職者に選ばれる」「採用した人材が定着する」ということは企業価値を上げます。賃金のデジタル払いを導入することは、選ばれるため、定着させるためには有効な方法だと思います。
デジタル払いの導入を考えている事業主や労務担当者の方は、厚生労働省の情報をチェックしておきましょう。他社の動きなども参考にしながら、制度について理解を深めておくことが大切です。

厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/

社会保険労務士法人Real&Cloud
社会保険労務士 松下 将大

大学卒業後、社会保険労務士事務所に勤務。2016年に社会保険労務士資格を取得し、現職に。これまで大企業・中小企業あわせてこれまでに100社以上のクライアントを担当。
「労働や生活といった、私たちが扱う分野は社員の皆さまの日常につながります。そのため、クライアントさんには正しい知識や有益な情報をお伝えすることに注力しています」

コラムを書いたライター紹介

ウマい人事編集部

プロフィールはこちら

人事担当者に役立つ情報を集めることが日々の日課。仕事のモチベーションは疲れた時に食べる人参です。

関連コラム

コメントはこちら

一覧へ戻る