外国人労働者に対する入国前ガイダンスの実施方法とは?押さえるべきポイント10選
外国人労働者を受け入れる際に実施する「入国前ガイダンス」は、日本での生活や仕事に関する基本的なルールや文化を理解してもらうための義務的な支援です。
入国前ガイダンスを行うことで、外国人労働者の日本の生活や職場へのスムーズな適応を促すことができます。また事前に双方の認識・契約をすり合わせることで、トラブルの事前防止にもつながるでしょう。
この記事では、外国人労働者に対する入国前ガイダンスにおいて押さえるべきポイントを解説します。
入国前ガイダンスの実施方法で押さえておくべきポイント10選
ここからは、在留資格の申請手続きに先立ち、押さえておくべきポイントを10個ご紹介します。
入国前ガイダンスの前提条件として、書面の郵送やメールなどではなく、対面またはビデオ通話で実施する必要があることを覚えておきましょう。また3時間以上実施するという規定の上、本人がわかる言語で行う必要があります。
前提条件を踏まえた上で、下記の項目をそれぞれ確認しましょう。
【1】1号特定技能外国人に従事させる業務の内容や報酬、その他の労働条件に関する事項を説明しましょう日本で行うことができる活動内容を伝えましょう。許可されていない業務を行うことは不法就労につながります。
【2】企業も罰せられる可能性があるため、不法就労についても押さえておく必要があります。
【3】入国にあたっての手続きに関する事項を伝えましょう。
※新たな入国の場合は、交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け、受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証審査を行い、在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に日本に入国すること、すでに在留している場合は、在留資格変更許可申請を行い、在留カードを受領する必要があることを確認してください。
▼不法就労について詳しくはこちら
https://umai-jinji.jp/column/other-53/
【4】日本における活動に関連して、外国人労働者の親族や配偶者などが、保証金の徴収や財産を管理されていないか、財産を移転する締結をしていないか、または締結させないことが見込まれるかどうかを確認しましょう。
【5】外国人労働者が、入社のための準備費用や紹介料を申し込み取次ぎ機関などに支払っている場合があります。その際、本人が内容や金額を了承しているか確認しましょう。
【6】特定技能の活動に関わる支援費用は、外国人本人ではなく企業が負担をしなければならないことが取り決められています。この旨を本人に伝えましょう。
【7】外国人が日本に到着した港や空港から、居住地または事業所までの送迎は企業が行います。送迎サポートが提供されることを本人に説明しましょう。
【8】外国人のための適切な住居の確保に係るサポートを企業が行うことを伝えましょう。
【9】企業は、外国人が仕事や日常生活などに関する相談または苦情の申し出について、窓口や面談などを設けて受け入れる体制を整える必要があります。このような相談窓口や面談があることを事前に伝えましょう。
【10】特定技能所機関等の支援担当者の氏名、連絡先、メールアドレスなどを伝えましょう。
参考:外国籍人材雇用の基礎知識
入国前ガイダンスのポイントを押さえて、外国人労働者との良好な関係を築こう!
この記事では、外国人労働者に対する入国前ガイダンスの実施方法について解説しました。
入国前事前ガイダンスは、企業に義務として課せられている重要な事項です。義務として捉えることもできますが、丁寧に確認を行うことでトラブル回避にも役立ちます。トラブルが起こることで、外国人労働者が離職をするリスクも考えられるでしょう。
外国人労働者と良好な関係を築くためにも、入国前ガイダンスのポイントを押さえて、適切な方法で実施していきましょう。
コラムを書いたライター紹介
八巻美穂
インターン生としてロサンゼルスのIT系コンサルティング会社で2年勤務後、塾講師として学習塾に新卒入社。メンタルダウンを経験し、フリーランスの道に。現在は、ビジネス系のSEOからキャリア系のインタビューまで幅広く執筆中。
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