有給休暇とはどんな制度?付与される条件や日数、取得の仕方などを詳しく解説!
企業などで働いていれば、有給休暇を取得したことのある方も多いはずです。しかし有給休暇というものはなんとなくわかっていても、具体的にどんな制度なのかまでは分からない方もいるのではないでしょうか。
「有給休暇を取りたいけど、取っていいのかどうか不安」
「有給休暇を取ったとき、まわりの人の目が気になってしまう」
といった悩みを今までに経験したこともあるでしょう。しかし有給休暇は法律で定められた労働者の権利で、有給休暇を堂々と取得できるのです。
そこで本記事では、有給休暇の制度の概要や付与される条件、取得する方法などについて詳しく解説します。
有給休暇とはどんな制度?
はじめに、有給休暇とはどんな制度なのかを解説します。有給休暇の正式名称は「年次有給休暇」です。略して有給休暇や「有休」「有給」、または「年休」「年給」などとも呼ばれます。
有給休暇は名前のとおり、仕事を休んでも賃金が減額されない休暇です。労働者の心身の疲労を回復し、ゆとりのある生活を保障することを目的としています。また労働基準法の第39条で有給休暇についての規定が定められており、有給休暇は法律によって認められている労働者の権利です。
さらに使用者は、法定の有給休暇が10日以上付与されたすべての労働者に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させなければいけません。改正された労働基準法により、2019年4月から定められました。
有給休暇の付与条件
有給休暇は労働者の権利だと説明しましたが、誰でもすぐに付与されるわけではありません。有給休暇が付与されるには、一定の条件を満たす必要があります。有給休暇が付与される条件は、以下の2つです。
- 雇い入れの日から6か月経過していること
- 上記期間の全労働日のうち、8割以上出勤していること
上記の条件を満たすと、10日の有給休暇が付与されます。さらに最初に有給休暇が付与された日より1年経過し、なおかつ全労働日の8割以上の出勤をしていると、年次有給休暇の付与日数が増加します。
勤続年数と付与される有給休暇の日数をまとめると、 以下のとおりです。
ただし上記の条件は、週の所定労働時間が30時間以上、所定の労働日数が週5日以上の労働者で、1年間の所定労働日数が217日以上の労働者が該当します。正社員などでは当てはまる場合が多いでしょう。しかしシフト制のパートタイム労働者などは、条件に当てはまらない場合もあるでしょう。
パートタイム労働者などの場合でも、週所定労働時間が30時間未満で、なおかつ週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48〜216日までに該当すると、以下の条件で有給休暇が付与されます。
有給休暇の取り方と時季変更権
付与された有給休暇の取り方ですが、使用者が労働者に取得させる義務となっている5日間に関しては、以下の3とおりの方法で取ることになっています。
- 労働者自ら請求し、取得
- 使用者による時季指定(事前に労働者に希望を聞き、それを尊重して指定する)
- 年次有給休暇の計画的付与制度による取得
義務となっている5日を消化すると、6日目からは、労働者が自ら請求し取得することになります。6日目以降は、使用者が時季指定をすることはできません。また有給休暇の請求方法やルールについては法律で定められておらず、各使用者の裁量に任されています。ただし有給休暇の申請時に、有給休暇を取得する理由を労働者が使用者に説明する必要はありません。
付与された有給休暇を消化できなかったときは?
年間5日の有給休暇の取得が義務になっているとはいえ、6日目以上の有給休暇を取得できなかったときはどうなるのでしょうか。
実は労働基準法第115条によって定められており、2年間までは取得の請求ができることになっています。つまり取得しなかった有給休暇は、翌年に繰り越せるのです。ただし2年を超えると、取得しなかった有給休暇の請求は時効となり、消滅してしまいます。
注意したいのは、退職をするときです。退職してしまうと取得しなかった有給休暇は繰り越せないため、退職と同時に消滅してしまいます。退職するときは余裕をもって退職し、あらかじめ計画的に有給休暇を取得するのが理想です。
なお、退職時に取得していない有給休暇を買い取る制度がある企業もあります。ただし有給休暇を買い取る義務はありません。有給休暇の買い取り制度のない企業に対し、退職時に取得しなかった有給休暇の買い取りを求めることはできないので注意しましょう。
人事担当者なら知っておくべき有給休暇に関する情報
人事担当者として、知っておくべき有給休暇に関することについて紹介します。
時季変更権
6日目以降の有給休暇の取得について、使用者の時季指定はできませんが、代わりに「時季変更権」が使用者側に認められています。
時季変更権とは、業務に著しい支障が出る場合などに、有給休暇の取得を希望している労働者に対し、有給休暇取得の日を変更するようにできる権利です。ただし「忙しい」「人手が足りない」「都合が悪い」などの理由では、認められません。
有給休暇の計画的付与
人事担当者が気をつけなければならない点が「有給休暇の計画的付与」です。
先に説明したとおり、2019年4月より使用者は、法定の有給休暇が10日以上付与されたすべての労働者に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させることが義務化されました。しかしいきなり有給休暇を取得するようにいわれても、取得しにくいかもしれません。
そのようなときのために、有給休暇のうち5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めておくことで、有給休暇を取得させる制度があります。これが「計画的付与」と呼ばれるものです。計画的付与は、事前に労使協定を結んだうえ、就業規則などの社内規程を整備することで活用できます。
計画的付与には、全社員が一斉に休業する「一斉付与方式」や、グループごとに交替で付与する「交替制付与方式」、個人が取得計画を提出してそれに基づいて付与する「個人別付与方式」などの方式があります。
また連休の飛石となっている部分に有給休暇を付与し、長期休暇とする方法も効果的です。
まとめ
有給休暇は日本だけの制度でなく、多くの国で実施されている制度です。しかし日本の労働者は、有給休暇の取得率が世界的に低いといわれています。
有給休暇は法律で定められた、労働者の権利です。有給休暇を有効に活用すればプライベートを充実させるとともに、心身がリフレッシュできて仕事にもよい影響をもたらします。計画的に有給休暇を取得し、充実した毎日を過ごしましょう。
コメントはこちら